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再開発による「立ち退き」を命じられた!どうすればいい?

 

 

こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)

 

今回は、持ち家が立ち退きの対象となった場合、どうすればよいのかをまとめてみました。
もし「立ち退き」を命じられても、焦らず対処しましょう!

 

まず、気になるのが立ち退き料について
立ち退き料は立ち退いてから決まるのではなく、
完了よりずっと前から交渉を行い、双方納得のうえで決まります


すぐに立ち退く必要があるわけではなく、期限までに納得のいく話し合い
金額の折り合い手続きをとる必要があります
話し合いのやりとりは書面や音声で残しておくとよいでしょう。


調書に納得が行かなければ、不服を申し立てることもできます
弁護士を立て、補償金の増額を交渉するケースもあるようです。

 

また、立ち退きの場合は、市街化調整区域での建築が認められるケースがあることを
知っておくと役立ちます。
市街化調整区域は田畑や森林などが当てはまり、原則として建物の建築が認められていない土地です。
立ち退いてもらう代わりに、市街化調整区域に家を建ててもいいですよ」という考え方です。


その結果、市街化調整区域で安く広い土地を確保し、
以前より便利でゆとりのある生活ができるようになったというお客様も実際に多くいらっしゃいます。

 

当社では土地探しから建築まで一貫して行えますので、
立ち退きの場合も以前より快適な住まいを手に入れられるよう、
全力でお手伝いさせていただきます!
立ち退きを命じられて困った際には、ぜひご相談ください。