こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)
今回は土地探しの際に注意したい、「用途地域」についてご説明したいと思います。
用途地域とは、建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのこと。
大きく分けて、「住居系」「商業系」「工業系」の3つから成り、さらに13種類のエリアに分かれます。
今回は「住居系」について見ていきましょう。
■住居系
・第1種低層住居専用地域→10mもしくは12mの高さ制限があり、建てられる店舗・施設も定められた業種のみ。
床面積も制限されます。よって、閑静な住宅街であることが多いです。
・第2種低層住居専用地域→第1種に建築可能なものに加え、床面積150㎡以内、2階建以下の店舗、
飲食店、コンビニなどが建てられるエリア。生活面で少し便利になります。
・第1種中高層住居専用地域→低層住居専用地域に建築可能なものに加え、病院や大学、床面積500㎡以下の店舗や飲食店、
スーパーマーケットなどが建てられます。商業施設は充実しますが、住居専用地域のためオフィスビルは建てられません。
・第2種中高層住居専用地域→第1種中高層住居専用地域に建築可能なものに加え、2階以下で1500㎡までの飲食店や各種店舗、
事務所などの施設が認められます。
・第1種住居地域→3000㎡までの店舗や事務所、ホテル、スポーツ施設なども建てられるエリア。
パチンコ店などのギャンブル施設やカラオケボックスなどの建築は禁止されています。
・第2種住居地域→第1種住居地域で建築可能なものに加え、10,000㎡以下のパチンコ店や麻雀店、カラオケボックスなども
建築可能なエリア。
・準住居地域→10,000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、
車庫・倉庫・環境影響の少ない小規模な工場、客席床面積が200㎡より小さな劇場・映画館なども認められるエリア。
・田園住居地域→第1種低層住居専用地域に近い条件ですが、床面積500㎡以下の農産物直売所や農家レストランなど、
農業の利便増進に必要な店舗であれば建てることが可能です。
今回は「住居系」についてご紹介しましたが、このように同じ住居系でも8種ものエリアに分かれます。
今現在は空き地になっている場所も、用途地域によっては大きな商業施設などが建つ可能性もあるわけです。
土地探しの際には「用途地域」についても注目してみてくださいね!
次回は「商業系」と「工業系」についてご説明します。
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