お問い合わせ

【土地探しポイント】「接道」と「セットバック」とは?

 

こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)

土地探しをしていると、よく分からない、難しい言葉がたくさん出てきますよね⋯。
そこで今回は、「接道」と「セットバック」について解説します
土地探しを失敗しないためにも、ぜひ理解しておきましょう!

「接道」とは?
「接道」とは、「建物を建てる敷地に接している道路」のこと。
建築基準法では原則として幅員4m以上、特定行政庁が指定した区域内では6m以上のものが「道路」としてみなされ、
敷地に建物を建てる場合、この「道路」に2m以上接していなければならないという、「接道義務」があります。

「セットバック」とは?
接道が建築基準法の幅員4mに満たない場合セットバックの必要があります。セットバックとは、
敷地や建物を道路との境界線から後退させることです。
接道の道路中心線から2mの位置まで後退させ、道路の幅員を確保します。
また、道の反対側が川などの場合は、幅員を4m確保できるように後退させます。
緊急車両の通行時などに対応するためです。
建築基準法施工前から建っている建築物は4m未満でも取り壊して後退させる必要はありませんが、
建て替える際にはセットバックを施す必要があります。

家が建てられない土地もある
接道義務を果たしていない土地や、接している道が建築基準法に定められていない場合
建物を建てることはできません
元々あった家は利用できますが、建て替えることはできません。これが、「再建築不可」の土地です。
ただ、建築基準法が施行される前から存在する道の場合は、幅員が4m未満のものも少なくありません。
その場合、特定行政庁が指定したものであれば道路とみなし、
中心線から2m後退した位置を敷地と道との境界線とします。
これを、「2項道路」と言います。

⋯「接道」や「セットバック」について、ご理解いただけたでしょうか?
道路幅がしっかりある土地は、値段が高くなるケースも多いです。
接道が狭いと車が出しにくいなどのデメリットはありますが、最大限に使いやすいプランニングをさせていただきます
土地探し・家づくりをお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください!