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【土地探しポイント】土地の「地目」をご存知ですか?

 

 

こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)

土地探しをしていると、よく分からない、難しい言葉がたくさん出てきますよね⋯。
そこで今回は、「地目」について解説します
地目についてよく分からないまま購入してしまうと、後から思わぬトラブルが発生することもありますので、
土地探しを失敗しないためにもぜひ理解しておきましょう!


「地目」とは?
まず、「地目」とは一体何でしょう?
地目とは、不動産登記法に基づいて定められている土地の区分で、全部で23種類に区分されます
「何に使うための土地か」「どんな土地か」を一言で表したものになっており、
「土地の用途」と考えると分かりやすいです。


中でも特に多いのが、以下の5つです。
<宅地>家や店舗、会社のビルなどを建てることができる土地
<田>米を育てる土地(用水を利用する土地)
<畑>米以外の農産物を栽培している土地(用水を利用しない土地)
<山林>山や雑木林など
<雑種地>家も建っていない、田畑でもない、いずれにも該当しない土地(駐車場や資材置き場など)


地目によっては、購入前に特別な手続きが必要だったり、事前調査や改善策が必要だったりするケースもあります。
例えば、「農地転用」が必要なケース
田や畑といった農地は、宅地として利用する際に「農地転用」の手続きが必要です。
一般的な住宅の場合、農業委員会を経て都道府県知事の許可を得ることになります。
農地転用には費用がかかります。また、農地を購入できるのは農業従事者のみで、
家を建てる場合は農地転用の手続きが全て済んでからの購入になります。


その土地が農業振興地域などにあると、転用手続きの前に「農用地区域からの除外」といった手続きが
さらに必要になるため、購入できるのが1年先になる⋯なんてことも。
物件や内容によっては、除外許可、転用許可が下りない場合もあります。
立地や価格が魅力的だとしても、注意が必要です。


また、地盤にリスクを伴うケースもあります。
地目が「田」や「沼」「ため池」などの場合地盤が弱い可能性があります。
地盤に水分が多く含まれていると、地盤沈下や液状化現象が発生する危険性があるのです。
そのため地盤調査のほか、場合によっては地盤改良工事が必要になります。

通常の宅地と比較し、そのようなリスクのある土地の調査費用や地盤改良工事費は、高額になることが多くあります。

⋯「地目」について、少しご理解いただけたでしょうか?

自身で最適な土地を探し、判断するのはなかなか大変な作業
当社ではアドバイスさせていただくのはもちろんのこと、土地探しをお任せいただくことも可能です。
土地探し・家づくりをお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください!