2020.07.16 19:00

頭の片隅に置いておきたい立ち退きのはなし

 

 

こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)

 

6月の「施工事例」では、市役所から立ち退きを要請されたTさまの事例をご紹介しました。
この方は駅ができるということで、新しく土地を購入して家を建てられました。

 



駅や線路、道路、その他公共事業のために立ち退きを要請されることがないとは限りません。
今回は万が一立ち退きを要請された際に知っておくと良い豆知識をご紹介します!

 

実は、役所から立ち退きを要請された場合、本来であれば家を建てることが認められない土地でも、
建築が認められる場合があります。

 

都市計画法に定められた「市街化調整区域」では原則として建物の建築は認められていません
具体的には田んぼや畑が広がる田園地帯や河川敷、森林などが挙げられます。
こうした区域を設けて開発を規制することで、無秩序な市街化を抑制して住環境を守ることができます。

 


ただし、立ち退き案件の場合は市街化調整区域に家を建てることが例外的に認められることがあるのです(・o・)
「立ち退いてもらう代わりに、市街化調整区域に家を建ててもいいですよ」という考え方です。

 

6月にご紹介したTさまも、市街化調整区域で広い土地を確保して、
ゆとりのある快適なお家を実現されました。

 

このように、ルールを知っていれば立ち退きなどにも対応できますし、
土地探しもスムーズに行うことができます♪

 

栄和興産ではいろんなケースに対応できますし、
特に知多半島では地元の条例や土地事情にも詳しいので、
お住まいに関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください♪

 

 

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